スパイクタイヤ製作致します!
緊急用・競技用のスパイクタイヤ製作・ご注文承ります。
【注意】 一部の車輌を除き、一般公道での使用に規制がございます。
◎ 北海道スパイクタイヤ対策条例
(スパイクタイヤの使用規制)
第六条 自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の政令で定める自動車その他規則で定める自動車を除く。以下この条及び第九条において同じ。)を運行し、又は運行させる者は、スパイクタイヤを装着した自動車を路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路(規則で定める道路の部分を除く。)において別表の地域区分の欄に掲げる地域ごとに、同表のスパイクタイヤ使用規制期間の欄に掲げる期間には運行し、又は運行させてはならず、同表のスパイクタイヤ使用抑制期間の欄に掲げる期間には運行しないように、又は運行させないように努めなければならない。
2 前項の規定は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第五条第一項の規定により環境大臣が指定地域として指定した地域については、適用しない。
• 特別にスパイクタイヤの使用が許可される自動車
o 緊急自動車
o 公安委員会に届けられた除雪車
o 道路運送車両法の適用除外の自衛隊車両
o 災害時の緊急輸送車両
o 身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持つものが運転する自動車
お必要の方はお急ぎください!!
2024.12.05