いつもご覧いただきありがとうございます!
タイヤランド郡山の鈴木です。
直射日光が肌に刺さるような日が出てきましたが、
皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回はタイヤの話ではなく、
9月1日から施行される【法定速度】に関係した
道路交通法の改正についてとなります。
4月1日から自転車に交通違反通告制度(青切符)が
導入されたことが記憶に新しいですが、
今回はある条件下における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます。
警視庁・警察庁のページのリンクをそれぞれ載せておきますので、
こちらでも確認が可能です。
・生活道路における自動車の法定速度について 警察庁のページ
・生活道路における法定速度について 警視庁のページ
なお、上のリンク先や記事の見出しには
「生活道路」という言葉が使われていますが、
条文の中には一切使われていないので、誤解の無いよう注意してください。
以下は今回の条文の一部を少し見やすくしたものです。
〇 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
① 次に掲げる一般道路 60キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びに
これに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は
車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵
その他の内閣府令で定める工作物により
自動車の通行が往復の方向別に
分離されている一般道路
② 前号に掲げる一般道路以外の一般道路
30キロメートル毎時
〇 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第5条の6の3
令第11条第1号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。
おわかりいただけたでしょうか?
生活道路の文字は無く
「①に該当する一般道路以外の一般道路」が全て
「最高時速30km」であると定められています。
標識や道路標示は無いが道は広い農道なども対象になるため、
標示が無い農道をよく使う方は特に注意をしてください。
以上9月1日から改正される道路交通法の話でした。
それでは皆さん、本日もご安全に。
道路交通法が改正になります
2026.08.25












